はじめに。
私が大学4回生の時に、卒業論文や研究の関係で、初めてインターネットやワード、エクセルに触れる人ってのは、結構いました。その頃に印象的だったのは、「コピペじゃあありません!ホームページを見ながら、自分で入力しました!」みたいな話が、まとめブログ界隈(かいわい)で出ていた話題。
いろいろと思い出が混ざってますが、それが何年前かは、さておき、このコピペを巡るエピソードは、「んなアホな」って、思うかも知れませんが、みなさんはどうですか?
アニメの引用や盗用に関して。
先日、以下のような一文を読んでました。引用です。
そのうち燃えないかな?と思っているブログで最近多いのがアニメや漫画のワンシーンをアイキャッチとして使っているブログ。
あ~、この絵見たことあるけどどの漫画何だろう?と思うのですが、ただの盗用なので出典名なんて当然書いていません。
・ - 鈴木です。
無題として書かれているエントリーに言及するのは、不本意な部分もあるのですが、考えさせられる一文だったので、引用させて頂きました。盗用や引用に関する部分は、こちらのエントリーの引用した部分よりも後に書かれております。
アニメやマンガ画像の無断掲載、アイキャッチなど挿絵的利用。
アニメや画像の無断掲載と言えば、たとえば、Twitterアイコンにしちゃうとか、色んな人が関わっていると思います。TPPの関係で少し変わるかもしれませんが、現状では著作権侵害罪は親告罪なので、訴えられなければ、OKという雰囲気はあると思います。
実際のところ、Twitterアイコンとかで親告された人がいるのかどうかは分かりませんが、ブログ記事でアイキャッチ的に表示したりしている部分について考えます。私は基本的に、マンガやアニメの感想を書く時に、内容を画像で表示することはしないのですが、引用要件を満たせば、OKな部分もあります。
では、アイキャッチ的に利用した時に、作品名や話数など出典を明記したりすれば、盗用ではなくて、引用になるのか?という部分に関して…。
引用要件にはなりませんよ。
アイキャッチ的な利用は、引用要件にはなりませんよ。では、引用要件とは何なのか?とWikipediaから紹介です。以下は、その引用です。
ア 既に公表されている著作物であること
イ 「公正な慣行」に合致すること
ウ 報道,批評,研究などの引用の目的上「正当な範囲内」であること
エ 引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること
オ カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること
カ 引用を行う「必然性」があること
キ 「出所の明示」が必要(コピー以外はその慣行があるとき)
— 文化庁 (2010) 、§8. 著作物等の「例外的な無断利用」ができる場合 ⑧ ア、「引用」(第32条第1項)
引用 - Wikipedia
まあ、知識のソースがWikipediaかよ!!って意見もあるにはあるのですが、このページ(と同等以上の情報)を読んだことあるか否かって、意識の分水嶺の一つじゃあないかと思います。出典を明記して、ハイパーリンクすれば引用だと勘違いしているバイラルメディアの人とか、絶対に読んでないと思う。
文章の演出は引用にはならない。
ブログの途中に挟まるアニメやマンガの画像の挿入は、演出だと思います。仮に、『報道,批評,研究』の目的であるならば、その画像に関する必要な言及がなければいけません。
文章の途中に、キャッチーな画像を挟んで楽しくしたり、前後の文章を面白くしたり、読者の注目を集めるための画像の無断複製や転載は、仮に出典を明記したとしても、引用にはなりえないわけです。
おわりに。
実際のところ、現状は親告罪なので、それでGoogleアドセンスが止まるとかは、権利者が申立しない限り、行われないでしょう。しかし、もしも、TPPなどの動きに連動して、ルールが変わった時に、ブログ運営の根底から見直さなければならないかも知れません。
まとめブログとか、無断転載の転載が平気で行われている中で育った世代は、インターネット上での転載の意識が、私のそれとは少し違うのかもしれません。しかし、引用に関する基本的な考えとして「必要最小限」というのもあると思います。私個人の考えとしては、ただ要件を満たせばOKではなく、そもそも他人の著作物を転載することは、慎重に行うべき…とも思っております。
冒頭のコピペのエピソードですが、たぶん「んなアホな」と思う人が多いと思います。人間全体の意識や知識は、緩やかに成長しているので、転載や引用に関する意識もまた、今は過渡期なのかもしれません。